法人格の違いと特徴

法人の設立形態には、営利法人・非営利法人があり、営利法人はさらに、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社に分かれます。

総登記件数の過半数以上は、株式会社が占め、残りは合同会社と、ごくごく僅かに合資会社、合名会社があるイメージです。

ここでは、一般的と思われる株式会社と合同会社の違いについてご紹介します。

 

株式会社と合同会社の違いは?

設立費用について

まず、最低資本金については、両者とも1円以上で問題ありませんので、起業しようとしている業種・形態などを考慮の上、適切な金額を決定しましょう。費用における大きな違いは、会社設立時の法務局での登記に関する費用です。登記の際には、登録免許税がかかりますが、株式会社の場合は150,000円、一方、合同会社は60,000円で済みます。

さらにもう一つの主な違いは、株式会社の場合には、法人の目的や事業範囲などの根幹となるルールを定めた、いわゆる法人の「憲法」ともいえる定款を作成し、公証役場でこの定款の認証を行けなければいけません。

その際に、定款認証費用として50,000円と印紙代40,000円(電子申請の場合は不要です)がかかりますので、コスト面で言えば、合同会社の方が安いといえます。

 

組織形態について

株式会社は、所有と経営が分離されているので、株主と経営者が必ずしも一致していません。中小企業では、その会社の筆頭株主であり経営も行っている、いわゆるオーナー社長という形態はよくありますが、株式を持っていないと社長になれないわけではありません。

また、会社の重要事項を決める最高意思決定機関は株主総会になります。そのため、出資比率の高い株主の方が社長よりも経営方針に対する決定権が強いことになります。

一方、合同会社は、所有と経営が分かれておらず、出資者自らが経営を行うことになります。会社の重要事項を決める機関は社員総会で、そこでの利益の分配や組織運営等に関する決定は出資比率に影響されることなく出資者の総意に基づいて行われます。よって、合同会社の方が、より自由な組織運営ができる可能性があります。

 

では合同会社の方が良い?

上記2点を見ると、合同会社の方がよさそうですが、これは設立予定の会社に対する将来像をどのように描いているかによると思います。つまり、設立費用をとにかく抑えたい、家族経営でやっていくので事業規模は大きくなくてよい等のケースでは合同会社は向いていますが、合同会社は株式会社に比べると、世間からの認知度が高くないため、社外的な信用度が低い傾向にありますので、取引先や人材採用の面などで不利になる可能性もあります。

そのため、将来、従業員をどんどん雇い、事業規模を大きくしていきたいと思われている方にとっては株式会社が向いていると言えます。

 

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