急な税務調査もご相談下さい

急な税務調査会社経営をしていると、個人事業・法人に関わらず、基本的には一定の期間ごとに税務署から税務調査の依頼が来ます。

一般の方は税務調査と聞くと、根掘り葉掘り色々なことを厳しく探られるのでは?など、ドラマや映画のイメージなどを想像され、緊張を覚えるのではないでしょうか?もちろん、何らかの脱税行為をしていれば言語道断ですが、顧問税理士の指導により適正適法な税務処理を行っていれば、そのことは税務署員も分かりますし、鬼のような対応をすることはないと思います。

以下では、まず顧問税理士がいない場合の状況を説明し、もし税理士がいればどう違うのかについてお話をしていきます。

 

顧問税理士がいない場合はどうなる?

・税務調査を受ける際の事前準備

税務調査の依頼の連絡が税務署から入り、日にちが決まると、通常3年から5年分の税務申告書や会計帳簿、領収書などをご自身で準備する必要があります。税務調査をスムーズに進める為にはこの事前準備が重要になりますが、3年前の税務申告書が見つからないなど事前準備の段階にもかかわらず慌てふためくということは往々にしてあります。

 

  • もし顧問税理士がいたら・・・

当事務所では、税務署へ提出する書類には税務代理権限証書という書面を添付しますので、税務署からの税務調査依頼の連絡は当事務所に入ります。そして、日程調整も顧問先と税務署の間に入って行っていきます。税務関係の書類は当事務所でも保管しておりますので、顧問先がなくされたとしても問題ありませんし、その他、ご用意いただくものはご案内させていただきますので、負担感はあまりないかと思います。

 

・税務調査中の調査官に対する受け答え

税務調査が始まると、事業に関する質問が調査官よりされます。通常の業務フロー等についてはご自身でお話できると思いますが、税務処理に関する質問をされた時に、その処理根拠を調査官に納得してもらう形で説明できるかという難しさがあります。顧問税理士がいない場合は調査官もその点を注意深く見てきます。

 

  • もし顧問税理士がいたら・・・

具体的な事業内容や業務フローなどは、顧問先様がご説明していただいた方がむしろ良いと思いますが、税務・会計処理に関する調査官からの質問に対する対応は、もちろん顧問税理士が根拠を持って行いますのでその点はご安心下さい。

 

・税務調査後の修正申告の作成

税務調査が終わり、調査官より今回の修正事項についての説明がなされ、納税者がその指摘事項に納得すれば、修正申告書の作成および納税という段階に入ります。

この修正申告書の作成というのは、毎年ご自身で作成されている申告書と比べて記載箇所や使用する書面が違ったりと戸惑うことが多くあります。

 

  • もし顧問税理士がいたら・・・

税務申告の書類は何かと複雑で面倒と感じるものです。その上、修正申告を作成するとなると、なおのことです。しかし、顧問税理士がいれば、税務調査後の折衝も含め、税務申告書の作成まで完全にサポートしてくれますので、この点も大きなメリットではないかと考えます。

 

以上のことを踏まえると、顧問税理士がいれば、余計な不安を持つこともありませんし、税務調査に割かれる時間を最小限に抑え事業に集中していただけることがお分かりだと思います。

当事務所では、顧問税理士がいない方はもちろんのこと、既に顧問税理士はいるが対応に不満をお持ちの方にも、できる限り迅速に対応させていただきますので、まずはお気軽にご連絡、ご相談下さい。

 

 

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