個人事業から株式会社や合同会社などへ法人成り(法人化)しようとお考えの方にその理由をお聞きすると、「社会的・対外的な信頼度が増す」「人材確保の際、個人事業より法人組織の方が有利に働くと思う」などおっしゃられます。これは確かにその通りだと思いますし、代表取締役という肩書が代表者様に付きますので、その責任と共に更なる事業拡大への意欲が湧いてくるのではないでしょうか。
また、税務的にも代表者様やその家族が役員報酬を受け取ることができるなどの恩恵があります。しかし一方で、社会保険へ加入しなければならず保険料負担が増える、従業員さんが居ればなおのことです。このように、メリットだけでなく、デメリットもありますので、法人化するかどうかは慎重に総合的に勘案していく必要があります。
弊所では初回無料面談(メールでも可)を行っておりますので、お話だけでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
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個人事業と比べた法人成りのメリット
信用面
法人成りをするということは、その設立の過程において適切な資本金が払い込まれ、法務局で設立登記を行い、法人の「憲法」とも呼ばれる定款の中で法人の根幹となるルールを定め、なおかつ、公証役場で定款の認証を受けるというように様々な段階を踏んで国に認められることでようやく得られる法人格には、社会的な信用度が高まります。このことにより、「人材獲得の競争力が上がる」「法人としか取引をしない会社と取引できるようになる」などの効果を期待できるようになります。
税務面
個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた利益に対して所得税がかかってきます。
しかし、法人成りをして個人事業主がその法人の社長に就任し役員報酬を得ることで、会社員と同じように、「給与所得控除」といって、受け取る給与から一定額が差し引かれた後の収入に所得税がかかるという税制上の恩恵を受けることができるようになります。
さらに、家族を役員にすれば、家族に役員報酬を払うことができます。所得税は所得額に応じて大きくなりますので、社長一人に役員報酬を集約するよりも、家族に所得を分散させた方が家族全体で見た時の所得税の節税効果をもたらすことができます。
個人事業と比べた法人成りのデメリット
事務作業の負担増
法人成りをすると、所得税の確定申告書に代わって法人税申告書という専門性が高く、難解な書類を作成する必要があります。それに伴い、個人事業時代と比べより厳密に日々の会計処理を行うことが要求されますので、当然に事務作業の負担が増えてきます。
赤字でも支払わなければいけない税金が発生する
法人成りをすると、たとえ利益がマイナスだったとしても、「法人住民税の均等割」という税金が年間で7万円かかってきます。ただ法人成りを考えるような事業主は、利益が毎期マイナスになっているということはおそらくないでしょうが、7万円は利益に関わらず必ず納税義務が発生しますので、慎重な判断が必要になります。
法人成りを決めた後、株式会社にするか合同会社にするか?
いざ、法人成りを決めた後、株式会社がいいのか合同会社のいいのか迷うところだと思います。判断する目安としては、設立費用をとにかく抑えたい、家族経営でやっていくので事業規模は大きくなくてよいなどの場合は、合同会社が向いていると言えます。
しかし、合同会社より株式会社の方が、世間からの認知度が高いので、社外的な信用度や取引先や人材採用の面などで有利に働く可能性はありますので、将来、会社の規模を大きくしていきたいと思う方には株式会社が良いと言えます。