会社設立のご相談を頂きますと、大まかには以下の流れに沿って行っていきます。
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当事務所へご相談
事業内容や株式会社にするか合同会社にするかその際のメリット・デメリットなどお伺いし、当事務所の顧問契約料についてもご説明し、納得頂ければ、顧問契約させていただき次の設立工程に移ります
商号の決定
商号、つまり会社名を決めます。例えば、株式会社の場合、「株式会社」を会社名の前につけても後につけても好みで構いません。ただし、注意として、既に他の人によって登記された商号で、本店所在地の住所がその他人と同じである場合は、その商号では登記できません。また、同じような事業を行っている会社と同じ商号を使うと、消費者に誤解を与える可能性がある為、不正目的で商号を使用することは禁止されている等、いくつかのルールに基づいて決める必要があります。
会社の代表印の作成
登記申請時に、申請書類へ会社の代表印を押印します。また、会社の代表印は、登記を申請する時に届出をします。今は、スピーディーかつ安価に作成することも可能ですが、大切な印鑑ですので、作成時間には余裕をもって依頼されることをお勧めします。
定款作成
定款とは、その法人の「憲法」みたいなもので、会社を運営していく上での根幹をなすルールが定められています。定款には、必ず記載をしなければいけない「絶対的記載事項」というものがあり、具体的には、会社の商号・事業の目的・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額または最低額・発起人の氏名または名称及び住所・発行可能株式総数です。この記載がないと定款そのものが無効であると判断されます。そして、定款が完成すると、その定款が正当な手続きに従って作成されたことを証明するために公証役場の公証人から認証を受けます。この認証がないと、設立登記の際、法務局は定款を受理してくれません。
資本金の払込
資本金は、2006年より施行された会社法により1円以上であればよいということになりましたが、実際に1円で起業をするというのはあまり現実的ではありません。なぜなら、開業後に必要な運転資金、設備投資または、仮に売り上げが少なかった時の為の余裕資金なども考慮に入れる必要があるからです。適正金額は、規模や業種にもよりますが小規模な事業であれば、100万円から300万円程度、それなりの資金を必要とするのであれば、300万円から1,000万円といったところでしょうか。
また、資本金の額は、会社の信用度を表す一つの指標にもなりますので、取引先や金融機関との取引面での影響も考慮に入れる必要があります。また税務面では、資本金が1,000万円未満であると、多くの場合は、設立1期目・2期目の消費税の免税が免税されるというメリットもあります。
登記書類の作成及び申請
会社により作成する書類の種類は変わってきますが、登記申請書・印鑑届書・定款等々を作成し、製本します。また、資本金を払い込んだ後、2週間以内に法務局へ登記申請を行うことになります。そして、会社成立日は「登記申請をした日」となり、原則的には、その申請は代表取締役が行います。
その後、税務署など行政機関での必要な手続き
無事、会社設立の登記が完了すると、次は、税務署や都道府県税事務所や市町村役場へ法人設立届などの書類を提出します。また、社会保険関連では、年金事務所で健康保険や厚生年金の加入手続きを行います。さらに、従業員がいれば、ハローワークで雇用保険への加入手続きや労働基準監督署において労災保険に加入する必要もあります。
以上のように、会社を設立するまでには、法務局のほか、税務署や県税事務所、年金事務所などに対し手続を行う必要があります。当事務所では、司法書士と連携して可能な限り迅速かつ適切な会社設立のお手伝いをさせていただきます。