会社を設立する際の大まかな流れは以下のようになります。
このページの目次
1 商号の決定
株式会社○○など会社の名前を決めます。会社の顔になるものですので思いを込めた商号を決めましょう
2 会社の代表印の作成
商号が決まったら、会社の代表印を作成します。登記の申請時に一緒に届出を行いますので、商号が決まり次第早めに準備をしましょう。
3 定款作成
定款とは、会社の憲法みたいなもので、会社を運営していく上での基本的な原則が定められています。具体的な内容としては、会社の商号・事業の目的・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額または最低額・発起人の氏名または名称及び住所・発行可能株式総数などです。
その他にも、取締役会、監査役、会計参与、会計監査人などの機関設計等、会社にとって必要と思われる事項を記載していきます。
4 資本金の払い込み
資本金は、会社法の施行により1円以上であればよいということになりましたが、実際に1円で起業をするというのはあまり現実的ではありません。適正金額は、規模や業種にもよりますが小規模な事業であれば、100万円から300万円程度、それなりの資金を必要とするのであれば、300万円から1,000万円といったところでしょうか。
資本金の額は、会社の信用度を表す一つの指標にもなりますので、資金さえあれば、1,000万円以上でも出資すればよいようにも思いますが、そうなると、税務的なデメリットが生じます。例えば、消費税の課税問題です。消費税では、資本金が1,000万円未満であるなど諸条件を満たせば会社設立1期目及び2期目の消費税が免税になりますが、1,000万円以上だと設立初年度から消費税の納税義務が生じます。
また、法人市民税の均等割についても、資本金や従業者数によって税額が変わります。例えば、名古屋市で従業者数の合計が50人以下の場合、資本金が1,000万円以下の法人の均等割は50,000円、1,000万円超1億円以下の法人は130,000円というように、資本金が違うだけで、均等割という税金の支払いに差が出てきますので、このような点も考慮して決めることが大切になります。
5 登記書類の作成
会社により作成する書類の種類は変わってきますが、登記申請書・印鑑届書・定款等々を作成し、製本します。
6 登記申請
資本金を払い込んだ後、2週間以内に法務局へ登記申請を行います。会社成立日は「登記申請をした日」となり、原則的に、その申請は代表取締役が行います。
7 登記後、税務署など行政への手続き
晴れて会社設立の登記が完了すると、税務署や都道府県税事務所や市町村役場へ法人設立届などの書類を提出します。また、社会保険関連では、年金事務所で健康保険や厚生年金の加入手続きを行い、もし従業員がいれば、ハローワークで雇用保険への加入手続きや労働基準監督署にて労災保険に加入する必要もあります。
以上、会社設立の大まかな概要を紹介しました。手続のひとつひとつはそれほど難しくはないかと思いますが、手続きをスムーズに進めていく上で、段取りがとても大切になります。
創業準備でただでさえ忙しい中で、このような手続き関係を行うことは負担になることもあります。当事務所では、お客様には本業に集中し万全の準備をしていただきたいと願っておりますので、会社設立に関する申請業務は司法書士等と連携しながら確実に手続きを実行していくことが可能ですので是非ご利用下さい。